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■クーリングオフの内容証明郵便 クーリングオフとは クーリングオフとは、消費者が一方的に解約することができる制度です。クーリングオフの通知を業者に対して行うと、業者は受領した金銭を速やかに返還し、商品を引き渡していた場合には、業者が費用を負担して引き取らなければなりません。 クーリングオフの方法と効果 クーリングオフは書面により行わなければなりません。悪質な業者の場合、受け取った覚えはないといわれてしまう可能性もありますので、内容証明郵便で送るのがベストです。クーリングオフの効果は書面を発送したとき発生します。ですので、クーリングオフの書面が業者に届いたのがクーリングオフ期限経過後であったとしても、クーリングオフ期間内に発送していれば、クーリングオフの効果は発生し契約を解除することが可能です。 クーリングオフできる主な取引とクーリングオフできる期間 すべての取引がクーリングオフできるわけではありません。また、取引によってクーリングオフできる期限が決まっています。クーリングオフできる主な取引と期間は以下のようになっています。
これらの取引についても、すべての商品がクーリングオフできるわけではありません。マルチ商法と業務提供誘引販売以外は、「指定制度」を採用していますので、指定された商品でなければクーリングオフすることはできません。個々の商品について、クーリングオフ可能かどうかは当事務所までお問い合わせください。 クレジット契約の場合の支払い停止の抗弁書 割賦販売法の指定商品・役務・権利に関するクレジット契約の場合、業者との間でトラブルが起こった時は、クレジット会社に対して、支払いの停止を求めることができます。クーリングオフの通知を行えば、業者がクレジット会社に対して、支払い停止の手続きをとる必要がありますが、不誠実な業者の場合には、なかなか行ってくれません。そこで、業者に対して、クーリングオフの通知を行うと同時に、クレジット会社に対しても、支払い停止の抗弁の通知を行う必要があります。この支払い停止の抗弁の通知も内容証明郵便で行うのが望ましいです。当事務所では、クーリングオフの内容証明郵便だけでなく、支払い停止の抗弁通知の内容証明郵便の作成も代行いたしております。 クーリングオフ期間が過ぎているとき、クーリングオフできないとき 期間が経過していたり、指定商品には該当しないなどの理由によりクーリングオフできない場合でも、消費者契約法による解除ができる場合があります。消費者契約法は、労働契約以外の業者と消費者の間のすべての契約を対象としています。消費者契約法では、業者の勧誘に以下の問題点があった場合に契約を解除できます。 1.不実告知・・・・真実でないことを述べること。 2.断定的事実の提供・・・・絶対に値上がりは間違いないなどと断定的なことを述べること。 3.不退去・・・・自宅などで帰ってくれといったにもかかわらず、なかなか業者が帰ってくれないこと。 4.退去妨害・・・・営業所などで消費者が帰りたがっているのにそれを妨害する行動。 消費者契約法により、契約を解除した場合には、契約は最初からなかったものとなり、業者は代金を返金し、消費者は商品を返還する必要があります。当事務所では、消費者契約法に基づく解除の通知の内容証明郵便の作成も代行いたしております。 クーリングオフの内容証明郵便作成・発送サービスのご案内 内容証明郵便作成発送代行サービス 12,600円 当事務所では、クーリングオフの内容証明郵便の作成発送を業務として行っております。赤枠の紙に印刷しますので、通常の手紙とは違った印象を与えることができます。枚数は、1〜2枚程度です。料金は上記のとおりです。上記料金に郵便料金や配達証明手数料など、すべての料金が含まれていますので、これ以外の料金を請求することは一切ございません。 クーリングオフの通知と同時に、支払い停止の抗弁通知の内容証明郵便をご依頼される場合の料金は、+5,250円の17,850円となります。 クーリングオフ可能かどうかなど、クーリングオフ制度やクーリングオフの内容証明作成発送サービスに関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 ※行政書士には守秘義務があり、取得した情報は業務以外の目的で使用することはございませんので、安心してお問い合わせください。 |
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