内容証明郵便タイトル

トップページ | ご依頼フォーム | 特定商取引法に基づく表示 | お問い合わせ | リンク

クーリングオフ | 中途解約 | ネットオークション詐欺 

 賃金、残業手当、解雇予告手当不払い | 貸金・売掛金請求 | 不倫の慰謝料

■中途解約の内容証明郵便

中途解約の基礎知識

英会話教室、エステティックサロン、学習塾、家庭教師、結婚相談所などの特定継続的役務提供契約に関しては、内容に不備のない契約書面を交付され、クーリングオフ期間が経過した場合でも、中途解約という方法により、契約を解除することができます。

ただ、中途解約は無条件に行えるわけではなく、業者に対して解約金を支払う必要があります。解約金の額は、法律で上限が定められており、以下の金額となります。

中途解約の際の解約金の上限

英会話教室 1回も役務の提供を受けていない場合には、1万5000円です。すでに役務の提供を受けている場合には、5万円または契約残額の20%のいずれか低い金額となります。
学習塾 1回も役務の提供を受けていない場合には、1万1000円です。すでに役務の提供を受けている場合には、2万円または1か月分の役務の価格のいずれか低い金額となります。
家庭教師 1回も役務の提供を受けていない場合には、2万円です。すでに役務の提供を受けている場合には、5万円または1か月分の役務の価格のいずれか低い金額にとなります。
エステティックサロン 1回も役務の提供を受けていない場合には、2万円です。すでに役務の提供を受けている場合には、2万円または契約残額の10%のいずれか低い金額となります。
結婚相談所 1回も役務の提供を受けていない場合には、3万円です。すでに役務の提供を受けている場合には、2万円または契約残額の20%のいずれか低い金額となります。
パソコン教室 1回も役務の提供を受けていない場合には、1万5000円です。すでに役務の提供を受けている場合には、5万円または契約残額の20%のいずれか低い金額となります。

個々の役務の解約金がいくらになるかなどについては、当事務所までお問い合わせください。

関連商品も中途解約できます

役務の提供と同時に、関連商品を購入した場合には、関連商品についても中途解約することができます。関連商品とは、役務の提供に必要不可欠な商品のことです。それに対して、単に業者が薦めただけの商品である推奨商品は中途解約することはできません。業者のほうは推奨商品であるといっている場合でも、実際には関連商品に該当し、中途解約できる場合があります。

クレジット契約の場合の支払い停止の抗弁書

割賦販売法の指定商品・役務・権利に関するクレジット契約の場合、業者との間でトラブルが起こった時は、クレジット会社に対して、支払いの停止を求めることができます。中途解約の通知を行えば、業者がクレジット会社に対して、支払い停止の手続きをとる必要がありますが、不誠実な業者の場合には、なかなか行ってくれません。そこで、業者に対して、中途解約の通知を行うと同時に、クレジット会社に対しても、支払い停止の抗弁の通知を行う必要があります。この支払い停止の抗弁の通知も内容証明郵便で行うのが望ましいです。当事務所では、中途解約の内容証明郵便だけでなく、支払い停止の抗弁通知の内容証明郵便の作成も代行いたしております

中途解約の内容証明郵便作成・発送サービスのご案内

 内容証明郵便作成発送代行サービス 12,600円

当事務所では、中途解約の内容証明郵便の作成発送を業務として行っております。赤枠の紙に印刷しますので、通常の手紙とは違った印象を与えることができます。枚数は、1〜2枚程度です。料金は上記のとおりです。上記料金に郵便料金や配達証明手数料など、すべての料金が含まれていますので、これ以外の料金を請求することは一切ございません。

中途解約の通知と同時に、支払い停止の抗弁通知の内容証明郵便をご依頼される場合の料金は、+5,250円の17,850円となります。

 ご依頼フォーム

中途解約可能かどうかなど、中途解約制度や中途解約の内容証明作成発送サービスに関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

※行政書士には守秘義務があり、取得した情報は業務以外の目的で使用することはございませんので、安心してお問い合わせください。

 お問い合わせフォーム

ページトップへ

copyright(C) 2007 田中行政書士事務所. all rights reserved.