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 賃金、残業手当、解雇予告手当不払い | 貸金・売掛金請求 | 不倫の慰謝料

■賃金、残業手当、解雇予告手当不払いに対する内容証明郵便

賃金、残業手当、解雇予告手当不払いについて

労働基準法では、賃金や割増賃金、労働者の解雇について以下のように規定されています。

賃金は通貨で直接本人に全額を毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければなりません。一定の要件を満たせば、口座振込にすることも可能です。また、各都道府県ごとに定められた最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前には予告をしなければならず、30日前に予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、労働者の責めに帰すべき事由により解雇された場合には、解雇予告手当を請求することはできません。

法定労働時間(1週間40時間、1日8時間)を超えて、労働させる場合には、割増賃金を支払う必要があります。時間外労働の割増率は25%です。

労働基準法に違反する事実があった場合には、労働者は労働基準監督署に申告を行うことができます。使用者は、申告を行ったことを理由として労働者に不利な取り扱いをしてはならないことになっています。

労働基準監督署へ申告する際には、まず内容証明郵便により請求することが求められることもありますし、申告する際に添付資料として提出すれば、請求したにもかかわらず支払われなかったという有力な証拠となります。

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当事務所では、不払いの賃金、残業手当、解雇予告手当請求の内容証明郵便の作成発送を業務として行っております。赤枠の紙に印刷しますので、通常の手紙とは違った印象を与えることができます。枚数は、1〜2枚程度です。料金は上記のとおりです。上記料金に郵便料金や配達証明手数料など、すべての料金が含まれていますので、これ以外の料金を請求することは一切ございません。

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