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■貸金・売掛金請求の内容証明郵便 金銭貸借について 個人間のお金の貸し借りの場合、利息を定めなかったときは原則として無利息となります。利息を定めたが、利率は定めていなかった場合には、法定利率によることになり、年5%となります。利息を定めなかった場合でも遅延損害金を請求することは可能です。遅延損害金については特に定めていなかった場合でも、請求することができます。遅延損害金の利率について特に定めなかった場合には、法定利率によることになり、年5%となります。 商人間のお金の貸し借りの場合には、利息を定めなかった場合でも、当然に利息付きとされます。利率について特に定めていない場合には、法定利率によることになり、年6%となります。個人間の場合と同様に、利息だけでなく、遅延損害金についても請求することが可能です。遅延損害金の利率について特に定めなかった場合には、法定利率によることになり、年6%となります。 期限を定めて貸した場合には、その期限を過ぎてからでなければ貸金の返済を請求することはできません。期限を定めず貸した場合には、一度催促をした後でなければ、貸金の返済を請求することはできません。 口頭で請求したにもかかわらず、返済がない場合には、内容証明郵便での請求が有効です。支払いが滞る場合には、遅延損害金の支払いをも求めたり、返済がない場合には法的措置を講じることを警告するなどにより、相手に心理的圧力をかけることができます。また、借用書がない場合には、支払いを猶予する代わりに債務承認書に署名捺印することを求めることにより、有力な証拠を手に入れることも考えられます。 クーリングオフの内容証明郵便作成・発送サービスのご案内 内容証明郵便作成発送代行サービス 12,600円 当事務所では、クーリングオフの内容証明郵便の作成発送を業務として行っております。赤枠の紙に印刷しますので、通常の手紙とは違った印象を与えることができます。枚数は、1〜2枚程度です。料金は上記のとおりです。上記料金に郵便料金や配達証明手数料など、すべての料金が含まれていますので、これ以外の料金を請求することは一切ございません。 クーリングオフ可能かどうかなど、クーリングオフ制度やクーリングオフの内容証明作成発送サービスに関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 ※行政書士には守秘義務があり、取得した情報は業務以外の目的で使用することはございませんので、安心してお問い合わせください。 |
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